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2009-07-31
高額医療・高額介護合算療養費制度が始まりました。
高額医療・高額介護合算療養費制度が始まりました。
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○ 世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から
1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担(※)を合計し、
基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
※ 入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
〜 このように負担が軽減されます 〜
<夫婦2人世帯の例>(ともに75歳・市町村民税非課税)
○ 例えば、1年間で、
夫が医療保険で30万円、妻が介護保険で30万円を支払った場合
(世帯での年間の負担が60万円)
○ これからは、
年間60万円を支払った後、支給を申請すると、
基準額(31万円)を超えた(29万円)をお返しします。
○ 基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分により異なります。また、初年度
(平成20年4月〜平成21年7月)については、特例的な取扱いがあります。
○ 詳しくは、加入されている医療保険または介護保険の窓口へご相談ください。
厚生労働省