2009-07-31
高額医療・高額介護合算療養費制度が始まりました。

 高額医療・高額介護合算療養費制度が始まりました。

 

       世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から

1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担(※)を合計し、

基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

     入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

 

 

〜 このように負担が軽減されます 〜

<夫婦2人世帯の例>(ともに75歳・市町村民税非課税)

       例えば、1年間で、

夫が医療保険で30万円、妻が介護保険で30万円を支払った場合

(世帯での年間の負担が60万円)

 

       これからは、

年間60万円を支払った後、支給を申請すると、

基準額(31万円)を超えた(29万円)をお返しします。

 

 

       基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分により異なります。また、初年度

(平成204月〜平成217月)については、特例的な取扱いがあります。

 

       詳しくは、加入されている医療保険または介護保険の窓口へご相談ください。

 

 

厚生労働省

 


 

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